特定非営利活動法人 フリンジシアタープロジェクト定款
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人 フリンジシアタープロジェクトという。
但し、英文字では、Fringe Theatre Projectと表記する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事業所を 京都市左京区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、関西各地を中心に、フリンジシアター(概ね300席以下の会場で行なわれる舞台芸術)ジャンルにおけるプロの芸術家・舞台制作者の支援及びフリンジシアターの普及、環境改善の事業を行い、それによって市民が良質な舞台芸術に親しめる機会を創ること、舞台芸術家に豊かな創造環境を提供することで、よりよい市民社会を創り出すことを目的とする。
(活動の種類)
第4条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
<1>社会教育の推進を図る活動
<2>まちづくりの推進を図る活動
<3>学術、文化、芸術又はスポーツの振興をはかる活動
<4>子どもの健全教育を図る活動
<5>前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(活動に関わる事業の種類)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
特定非営利活動に係る事業として
<1>一般市民の人々を対象としたワークショップの推進事業
<2>フリンジシアターに関わる情報の発信事業
<3>フリンジシアタージャンルにおける舞台芸術家、プロデューサー、評論家、スペース・ホール・ 美術館、企業、財団、自治体などによるコミュニケーションの場の創生事業
<4>フリンジシアターのプロ・アマの舞台芸術家、制作者、公共ホールが活動していく為の制作的サポート事業
<5>フリンジシアターに関する普及活動・調査研究・政策提言等の事業
<6>その他、第三条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条
この法人の会員は、次の二種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする。
<1>正会員この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を推進する個人・団体。
<2>準会員この法人の目的に賛同して入会し、この法人の事業を賛助・後援する個人・団体。
(入会)
第7条
正会員になろうとする者は、理事長が別に定める入会申込書を提出すること。理事は正当な理由がない限り、その者の入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、その理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3 準会員になろうとする者は、入会申込書により、理事長に申込むものとする。
(会費)
第8条
会員は、理事会において定めるところにより会費を納入しなければならない。
2 会員が納入した会費及びその他の拠出金品は、その理由を問わず、これを返還しない。
(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号のに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
<1>本人が死亡したり、団体にあっては解散したとき。
<2>会員が、正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもそれに応じず、理事会において退会と決議したとき。
(退会)
第10条
会員は、退会の届けを理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会において3分の2以上の議決に基づき除名することができる。
<1>この定款に違反したとき。
<2>この法人の名誉を著しく傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
第4章 役員
(役員の種別及び定数)
第12条
この法人に、次の役員を置く。
<1>理事 3〜5名 <2>監事 1名
2 理事のうち、理事長 は1名とする。
(役員の選任)
第13条
理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
理事長1名
2 理事は理事会において選任する。監事は総会において選任する。
3 監事は、理事又は法人の職員を兼ねることはできない。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれることになってはならない。かつ全体の3分の1を超えてはいけない。
(理事の職務)
第14条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事会の構成員として、法令、定款、及び総会の議決に基づき、この法人の業務を遂行する。
(監事の職務)
第15条
監事は、次の業務を行う。
<1>理事の業務執行の状況を監査すること。
<2>この法人の財産の状況を監査すること。
<3>前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
<4>前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
<5>業務遂行及び法人の財産の状況について理事に個別に意見を述べ、必要により理事会の招集を求めること。
(役員の任期)
第16条
役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第17条
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、することがその役員に弁明の機会を与えた上で理事会において3分の2以上の議決に基づいて解任できる。
<1>心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
<2>職務上の義務違反があると認められるとき。
<3>その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第18条
役員のうち、常勤又はそれに準ずる役員は理事会の決議により報酬を受けることができる。
2 報酬を受ける役員員数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。
3 役員には、その職務執行に必要な費用を弁償することができる。
4 前3項に関し必要な事項は、理事は理事会を経て、監事は総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 総会
(総会の構成)
第19条
総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(総会の機能)
第20条
総会はこの定款に定めるものの他、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
<1>定款の変更 <2>解散 <3>合併 <4>監事の選任又は解任、職務および報酬 <5>決算の報告
(総会の開催)
第21条
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
<1>理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
<2>正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
<3>第15条第4号の規定により監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第22条
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び2号の規定によって請求があったときは、その日から30日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の5日前までに会員に対して文書を発しなければならない。
(総会の議長)
第23条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第24条
総会においては、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第25条
総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における書面表決等)
第26条
各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は理事長および他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項、第44条の適用については、出席したものとみなす。
4 総会に議決については、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第27条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
<1>日時及び場所
<2>正会員総数、出席者数(書面表決者又は表決委任者にあっては、その数を付記すること)
<3>審議事項
<4>議事の経過の概要及び議決の結果
<5>議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議に出席した会員の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印をしなければならない。
第6章 理事会
(理事会の構成)
第28条
理事をもって理事会を構成する。
2 理事会は、この法人の運営に関する次の項目を議決する。
<1>事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
<2>理事の選任又は解任、職務及び報酬
<3>入会金および会費の額
<4>借入金
<5>事務局の組織及び運営Eその他の法人の運営に関する重要事項
(理事会の開催)
第29条
理事会は、次の各号の1に該当する場合に開催する。
<1>理事長が必要と認めたとき。
<2>理事現在数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
<3>第15条第5号の規定により監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第30条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも 開催日の5日前までに会員に対して文書を発しなければならない。
(理事会の議事)
第31条
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をも持って表決することができる。
4 前項の規定により表決した理事は、理事会の議決事項及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
5 理事会の議決については特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第32条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
<1>日時及び場所
<2>理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
<3>審議事項
<4>議事の経過の概要及び議決の結果D議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議に出席した理事の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印をしなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第33条
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
<1>設立当初の財産目録に記載された財産。
<2>入会金および会費
<3>寄付金品
<4>事業に伴う収入
<5>財産から生じる収入
<6>その他の収入
(資産の区分)
第34条
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種類とする。
(資産の管理)
第35条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第36条
この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第37条
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種類とする。
(経費の支弁)
第38条
この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画、収支予算及び決算)
第39条
この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経て定める。
予算成立の日まで前年度の予算を基準として執行し、それによる収入支出は、成立した予算の収入支出とすることができる。
2 この法人の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会において議決を経なければならない。
3 決算上で剰余金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。
(予備費の設定及び決算)
第40条
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第41条
予算の議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業年度)
第42条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第43条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第44条
この定款は、総会において正会員総数の3分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経て、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければ変更することができない。
(解散)
第45条
この法人は、次の掲げる事由により解散する。
<1>総会の決議A目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
<2>正会員の欠亡C合併D破産E所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(合併)
第46条
総会において正会員総数の2分の1以上の議決を経て、所轄庁の認証を得れば合併することができる。
(残余財産の処分)
第47条
この法人が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数をもって決した本法人と同一の目的を有する日本国内の特定非営利活動法人に寄付するものとする。ただし、合併又は破産による解散は除く。
第9章 事務局、顧問・相談役
(事務局の設置等)
第48条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 理事は、事務局長もしくは職員と兼職できる。
5 事務局の組織及び運営に必要な事項は、理事会にて定める。
(顧問・相談役)
第49条
この法人は顧問、相談役を置くことができる。
<1>顧問、相談役は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
<2>顧問、相談役に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
<3>顧問、相談役は理事会における議決権を有しない。
第10章 雑則
(公告)
第50条
この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に於いてこれを行う。
(細則)
第51条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な細則は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(附則)
この定款は、この法人の設立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とし、その任期は、第16条1項の規定に関わらず、成立の日から平成19年5月31日までとする。
理事長 宮島瑞穂
理事 川南恵 松浦達徳
監事 黒木陽子
3 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、成立の日から平成18 年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の年会費は第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
<1>正会員 1口6,000円
<2>準会員 1口1,000円
以上